福祉サービスに関する苦情相談の方法など
苦情を言うにはどんな方法がありますか?
あなたの利用している福祉サービスに苦情(意見・要望を含みます)がある場合は、まず事業者に身近な職員や苦情受付窓口、第三者委員と呼ばれる方に話してみることができます。事業者には直接言いにくいという場合や事業者段階で解決できなかった苦情のご相談は、福井県運営適正化委員会事務局において受け付けています。担当の職員が電話、ファクシミリ、手紙やメールなどで内容をうかがいます。
苦情を申出ることができる人は?
サービス利用者本人や、その家族、代理人が申出ることができます。またその福祉サービスの内容やご本人の様子をよく知っている方も申出ることができます。
対象となる福祉サービスの苦情とは?
高齢者、障害者や児童などを対象とした施設や在宅での福祉サービス全般に関する苦情のことを言います。また、対象外の苦情についても、その他関係機関等を紹介し、適切な解決につなげます。
なお、介護保険サービスに関する苦情は、それぞれの市町村の介護保険担当窓口や「福井県国民健康保険団体連合会」でも専門的に受付けています。
福井県国民健康保険団体連合会
〒910-0843 福井市西開発4丁目202番1 福井県自治会館4階
TEL 0776-57-1614(介護保険専用)
福井県運営適正化委員会では何をしてくれますか?
本委員会事務局で受付けた苦情は、ご本人の意向を確認したうえで、運営適正化委員会委員である社会福祉、法律および医療の専門家が必要に応じて助言、事情調査、あっせんを行います。ただし、事情調査やあっせんは、当事者双方(申出人とサービス提供事業者)の同意が必要となります。
なお、虐待や法令違反など重大な権利侵害、不当行為に関する内容の苦情であった場合には、福井県知事に対し、速やかに通知をします。
運営適正化委員会で行う苦情解決事業は、社会福祉法でその実施が定められている制度ですので、安心して利用できます。利用料はかかりません。