令和6年度 児童養護施設入所者自立支援資金貸付

児童養護施設入所者自立支援資金貸付制度について

 

 この制度は、進学や就職により児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、自立援助ホーム(「以下「児童養護施設等」という。)を退所した者や里親もしくはファミリーホーム(以下「里親等」という。)の委託を解除された者のうち、住宅や生活費など安定した生活基盤の確保が困難な状態にある者に対して家賃相当額の貸付や生活費の貸付を行うとともに、児童養護施設等に入所中の者または里親等に委託中の者に対し、就職に必要な各種資格を取得するために必要となる費用の貸付を行うことで、安定した生活基盤を築き円滑な自立を支援することを目的としています。

 

 

進学により児童養護施設等を退所した者への貸付概要≫

 大学等への進学により児童養護施設等を退所した者または里親等の委託を解除された者は、大学等を卒業した日から1年以内に就職し、5年間引き続き従事(1週間の所定労働時間が20時間以上、以下同じ。)したときは、貸付した生活費および家賃相当額の返還が全額免除されます。

    なお、貸付申請は児童養護施設等の退所又は里親等の委託解除から5男以内であれば申込みできます。
(注)大学等…学校教育法第83条に規定する大学、同法第115条に規定する高等専門学校および同法第124条に規定する専修学校等

 〇貸付額

  • 生活費  月50,000円(大学等に在学する正規の修学期間)
  • 家賃貸付 1か月あたりの家賃相当額(管理費および共益費を含む。)で、居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額を上限とする(大学等に在学する正規の修学期間)
    ※ 家賃貸付について、貸付決定額より実際にかかった経費が下回った場合には、その差額は返還していただくことになります。

 

〇申請に必要な書類

  1. 児童養護施設入所者自立支援資金貸付申請書(様式第1号)
  2. 児童養護施設等の施設長等からの意見書(様式第2号)
  3. 児童養護施設入所者自立支援資金親権者等同意書(様式第3号)
  4. 児童養護施設入所者自立支援資金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第4号)
  5. 世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー不要)
  6. 大学等に在学することを証明する書類および在学開始日がわかる書類(在学証明書等)
  7. 児童養護施設等を退所したことまたは里親等の委託を解除されたことを証明する書類(入所(委託)措置解除決定通知書の写し等)
  8. 家賃貸付を希望する場合には、1箇月の家賃額がわかるもの(賃貸契約書の写し等) 

 

〇貸付事業の主な流れ

フロー図

              

就職により児童養護施設等を対象した者への貸付概要 

 就職により児童養護施設等を退所した者は、就職した日から5年間引き続き就業を継続した時は、貸付をした家賃相当額の返還が全額免除されます。

 なお、貸付申請は児童養護施設等を退所または里親等の委託解除から5年以内であれば申込みできます。

 

 〇貸付金額

1か月あたりの家賃相当額(管理費および共益費を含む。)とし、居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額を上限とする(2年限度)
 ※家賃貸付について、貸付決定額より実際にかかった経費が下回った場合には、その差額は返還していただくことになります。

 

 〇申請に必要な書類

  1. 児童養護施設入所者自立支援資金貸付申請書(様式第1号)
  2. 児童養護施設等の施設長等からの意見書(様式第2号)
  3. 児童養護施設入所者自立支援資金親権者等同意書(様式第3号)
  4. 児童養護施設入所者自立支援資金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第4号)
  5. 世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー不要)
  6. 雇用されていること(すること)を証する書類(業務従事証明書、内定通知書の写し等)
  7. 児童養護施設等を退所したことまたは里親等の委託を解除されたことを証明する書類(入所(委託)措置解除決定通知書の写し等)
  8. 1か月の家賃額がわかるもの(賃貸契約書の写し等)

 

〇貸付事業の主な流れ

フロー図

 

資格取得のための費用を希望する者への貸付概要 

 児童養護施設等に入所中の者または児童養護施設等を退所後4年以内にある者であって大学等に在学する者が資格を取得するために貸付けた資格支援費は、就職した日から2年間(大学等へ進学した後に取得資格支援費の貸付を受けた場合には、大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ2年間)引き続き従事した場合には、返還が全額免除されます。

 なお、貸付申請は児童養護施設等の退所または里親等の委託解除から5年以内であれば申込みできます。

 〇貸付金額等

  • 資格取得支援費 実費250,000円以内
    ※貸付決定額より実際にかかった経費が下回った場合にはその差額は返還していただくことになります。

 

 〇申請に必要な書類

  1. 児童養護施設入所者自立支援資金貸付申請書(様式第1号)
  2. 児童養護施設等の施設長等からの意見書(様式第2号)
  3. 児童養護施設入所者自立支援資金親権者等同意書(様式第3号)
  4. 児童養護施設入所者自立支援資金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第4号)
  5. 世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー不要)
  6. 資格取得に要する費用が確認できる書類
  7. 大学等に在学している者は、在学していることを証明する書類(在学証明書等)

 

 〇貸付事業の主な流れ

フロー図

 

募集案内≫  

 R6児童養護募集要項.pdf 

 

<新型コロナウィルスの影響により収入が減少した方へ>
貸付の増額や期間延長が可能です。詳しくはこちらをご覧ください → R6年度児童養護募集要項(コロナ).pdf
申請手続きや提出書類等については、下記までご連絡ください。

≪返還について

 貸付を受けた者が次のいずれかに該当する場合(災害、疾病、負傷、育児休業その他特別な事由がある場合を除く。)には、貸付金を返還していただくことになります。

  1. 貸付けが打切られたとき
    ○貸付を受けている進学者が大学等を退学または死亡したとき
    ○貸付を受けている期間中に、就職者が就職先を退職または死亡したとき
  2. 貸付を受けた進学者または資格取得希望者が、大学等を卒業した日から1年以内に就職しなかったとき
  3. 貸付を受けた資格取得希望者が、資格を取得する見込みがなくなったと認められるにいたったとき
    ○資格取得するための課程の履修を中止したとき
    ○心身の故障のために資格を取得するための課程の履修を継続する見込みがなくなったとき
    ○死亡したとき
    ○その他資格を取得する見込みがなくなったと認められるとき
  4. 業務外の事由により死亡し、または心身の故障により就業を継続することができなくなったとき 

 

  • 返還期間
    進学者および就職者…6か月間の据置期間を経過した後10年以内
    資格取得希望者…6か月間の据置期間を経過した後4年以内
  • 返還方法は、月賦または半年賦の均等払方法
  • 返還期間を過ぎた場合は規定の延滞利子を徴収します。

 

≪貸付後の様式≫

借受人は、貸付決定時に送付している「手引き」をよく読み、状況に応じて手続きを行ってください。
手続きに必要な様式は下記からダウンロードしてください。

 

申請および届出内容 申請書・届出様式
貸付を辞退するとき 辞退届(様式第9号)
貸付金の返還が生じたとき 返還計画書(様式第11号)
返還債務の猶予を申請するとき 返還猶予申請書(様式第12号)
返還債務の全額免除を申請するとき 返還当然免除事由発生届(様式第15号)
返還債務の一部免除を申請するとき 返還裁量免除申請書(様式第18号)
借受人・連帯保証人の氏名、住所を変更したとき 氏名等変更届(様式第19号)
養成施設で休学、退学、停学、留年したとき 休学・退学・停学・留年届(様式第20号)
養成施設を復学したとき 復学届(様式第21号)
養成施設を卒業したとき 卒業届(様式第22号)
従事先を変更したとき 就業施設等変更届(様式第23号)
従事先を退職したとき 退職届(様式第24号)
借受人が死亡したとき 借受人死亡届(様式第26号)

従事先の確認
(返還猶予期間中 毎年4月15日までに提出)

業務従事状況報告書(様式第27号)
連帯保証人を変更するとき 連帯保証人変更届(様式第28号)
従事先からの従事証明書 業務従事証明書

 

≪関連資料≫ 

申請の相談および提出先

※ 本貸付は、児童養護施設または児童相談所を経由してお申し込みください。

〒910-8516
福井市光陽2丁目3番22号 社会福祉法人 福井県社会福祉協議会
地域福祉課 「児童養護貸付担当」まで
TEL 0776-24-4987 (地域福祉課直通) / 0776-24-2339(代表)
FAX 0776-24-0041
E-mail  sikin@f-shakyo.or.jp