令和6年度 介護福祉士実務者研修受講資金貸付
介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度について
この制度は、福井県における介護福祉士の確保を図るため、実務者研修施設(社会福祉法及び介護福祉法の規定により指定された学校または養成施設)に在学し、将来、福井県内において介護福祉士の業務に従事しようとする方に実務者研修受講資金を無利子で貸し付けるものです。
実務者研修施設の課程を修了した日(実務者研修施設の課程を修了した日において介護等の業務に従事する期間が3年に達していない場合は、介護等の業務に従事する期間が3年に達した日とする。)から1年以内に福井県において介護福祉士としてその業務に2年間従事した場合には、貸し付けた修学資金が全額免除されます。
≪貸付金額等≫
実務者研修受講資金 200,000円以内 (無利子)
(貸付対象経費:実務者研修の授業料、実習費、教材費等、参考図書、学用品、国家試験の受験手数料等)
- 他の国庫補助事業等を活用している場合は貸付対象外
-
連帯保証人が1人必要(借用書を提出時には、実印による押印と印鑑証明書の添付が必要)
・貸付申請者が未成年者である場合… 貸付申請者の法定代理人
・貸付申請者が成人である場合… 貸付申請者と生計を別にする者
≪募集案内≫
- R6年度実務者募集要項.pdf
- 申請時に県内で常時雇用している従業員数が100人未満である法人において介護等の業務に従事している者に限ります。
- 各法人からの推薦は原則2人までです。
≪申請に必要な書類≫
- 介護福祉士実務者研修受講資金貸付申請書(様式第1号) 01-2申請書(記入例).pdf
- 貸付申請時に県内において介護等の業務に従事している施設または事業所からの推薦書(様式第2号)
- 介護福祉士実務者研修受講資金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第3号)
- 世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー不要)
- 実務者研修施設での受講を証明する書類
- 業務従事証明書
≪貸付事業の主な流れ≫
≪返還免除≫
実務者研修施設の課程を修了した日(実務者研修施設の課程を修了した日において介護等の業務に従事する期間が3年に達していない場合は、介護等の業務に従事する期間が3年に達した日)から1年以内に介護福祉士の登録(※1)を行い、県内において介護福祉士の業務(※2)に従事し、かつ、介護福祉士の登録日と当該業務に従事した日のいずれか遅い日の属する月以降、2年間、引き続き業務に従事したときは、貸付した全額が免除されます。
※1 介護福祉士の登録
災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合や国家試験に合格できなかった場合は、卒業年度の翌年度まで国家試験にチャレンジすることができます。卒業年度の翌年度の国家試験にも合格できなかった場合には、貸付した全額を返還していただくことになります。
※2 介護福祉士として介護の業務に従事する範囲
「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知」の別添1に定める職種もしくは別添2に定める職種または当該施設の長の業務となります。… 公益財団法人社会福祉振興・試験センターHP「介護福祉士国家試験 受験資格 実務経験の範囲」をご参照ください。
※3 実務者研修施設の課程を修了後、介護福祉士として業務に従事するまでの1年
介護福祉士資格取得者が介護福祉士以外に採用されたが、介護福祉士として従事する意思がある場合には、従事までの期間を2年とすることができます。
≪返還について≫
次の各号のいずれかに該当する場合(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。)には、貸付金を返還していただきます。
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実務者研修受講資金の貸付が打切られたとき
・実務者研修施設を退学したとき
・心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
・学業成績が著しく不良となったと認められるとき
・実務者研修受講資金の貸付を受けることを辞退したとき
・死亡したとき
・虚偽その他不正の方法により実務者研修受講資金の貸付を受けたことが明らかになったとき
・その他実務者研修受講資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき - 実務者研修施設の課程を修了した日(実務者研修施設の課程を修了した日において介護等の業務に従事する期間が3年に達していない場合は、介護等の業務に従事する期間が3年に達した日とする。)から1年以内に介護福祉士の登録を行い、県内において介護福祉士の業務に従事しなかったとき
- 県内において介護福祉士の業務に従事する意思がなくなったとき
- 業務外の事由により死亡し、または心身の故障により介護福祉士の業務に従事できなくなったとき
- 返還期間は、6か月間の据置期間を経過した後1年以内
- 返還方法は、月賦または半年賦の均等払方法
- 返還期間を過ぎた場合は規定の延滞利子を徴収します。
≪貸付後の様式≫
修学生は、貸付決定時に送付している「手引き」をよく読み、状況に応じて手続きを行ってください。
手続きに必要な届出様式は下記からダウンロードしてください。
申請および届出内容 | 申請書・届出様式 |
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貸付を辞退するとき | 辞退届(様式第7号) |
貸付金の返還が生じたとき | 返還計画書(様式第9号) |
返還債務の猶予を申請するとき | 返還猶予申請書(様式第10号) |
国家試験に合格できなかった(受験できなかった)が再度チャレンジしたい | 就業延期届(様式第13号) |
返還債務の全額免除を申請するとき | 返還当然免除事由発生届(様式第14号) |
返還債務の一部免除を申請するとき | 返還裁量免除申請書(様式第17号) |
修学生・連帯保証人の氏名、住所に変更があったとき | 氏名等変更届(様式第18号) |
実務者研修施設を休学、退学、停学、留年したとき | 休学・退学・停学・留年届(様式第19号) |
実務者研修施設を復学したとき | 復学届(様式第20号) |
実務者研修施設を修了(卒業)したとき | 修了届(様式第21号) |
従事先を変更したとき | 就業施設等変更届(様式第22号) |
従事先を退職したとき | 退職届(様式第23号) |
修学生が死亡したとき | 修学生死亡届(様式第24号) |
従事先の確認(返還猶予期間中は、毎年4月15日までに提出) |
業務従事状況報告書(様式第25号) |
連帯保証人を変更するとき | 連帯保証人変更届(様式第26号) |
その他 施設・事業所からの従事証明書 | 業務従事証明書 |
≪関連資料≫
問い合わせおよび提出先
〒910-8516
福井市光陽2丁目3番22号 社会福祉法人 福井県社会福祉協議会
地域福祉課 「介護福祉士実務者研修受講資金」担当
TEL 0776-24-4987(地域福祉課直通)/ 0776-24-2339(代表)
FAX 0776-24-0041
E-mail sikin@f-shakyo.or.jp