令和5年度 保育士修学資金貸付制度について

 

 この制度は、福井県における保育士の確保を図るため、養成施設(児童福祉法の規定により指定された学校または養成施設)に在学し、卒業後、福井県内において保育等の業務に従事しようとする方に修学資金を無利子で貸し付けるものです。

 養成施設を卒業後、1年以内に福井県の保育所等において保育士としてその業務に5年間(過疎地域および中高年離職者は3年間)従事した場合には、貸付した修学資金が全額免除されます。

 

≪貸付金額等≫

  • 修学資金 月額50,000円以内 
  • 入学準備金・就職準備金 各200,000円以内(各1回のみ)
  •  貸付期間は、正規の修学期間(原則2年を限度)
    ただし、正規の修学期間が2年間を超える養成施設に在学している場合は、学費相当分(月額5万円以内)の2年間に相当する金額の範囲内であれば正規の修学期間を貸付期間とすることができます。
  • 貸付利子は無利子
  • 母子父子寡婦福祉資金や生活福祉資金における修学資金の貸付など、他の国庫補助事業等を活用している場合は貸付対象外(日本学生支援機構奨学金との併用可)
  • 連帯保証人が1人必要(借用書の提出時には、実印による押印と印鑑証明書の添付が必要)
    ・貸付申請者が未成年者である場合…貸付申請者の法定代理人
    ・貸付申請者が成人である場合…貸付申請者と生計を別にする者

 

≪募集案内≫ 

 令和5年度の募集案内はこちらです。(参考)

 

≪申込締切日≫ 

〇今年度の募集は締め切りました。

 

≪申請に必要な書類≫

  1. 保育士修学資金貸付申請書(様式第1号)   申込記入例.pdf
  2. 在学する養成施設の長の推薦書(様式第2号)
  3. 保育士修学資金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第3号)
  4. 世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー不要)
  5. 市町長が発行した申請者の生計を支える者(父および母)の申請前年の所得・課税証明書
  6. 直近の学業成績表(養成施設の1年生は卒業した高等学校等の成績証明書)
  7. 中高年離職者にあっては離職証明書、その他離職していることが確認できる書類
  8. 「高等教育の修学支援新制度」決定通知書(対象者のみ)

 

★令和2年4月より実施されている「高等教育の修学支援新制度」との併給について

・「授業料等減免」および「給付型奨学金」の支給を受ける場合は、下記取り扱いとなります。

 

修学資金

△授業料減免後の差額支給

入学準備金

△授業料減免後の差額支給

就職準備金

○併用可

※高等教育の修学支援新制度を優先に適用することから、授業料等減免の金額が確定後、修学資金の貸付決定を行います。

 

 

 ≪貸付にかかる主な流れ≫

フロー図

 

 ≪返還免除≫

  養成施設を卒業した日から1年以内に保育士登録を行い、福井県(国立児童自立支援施設等において業務に従事する場合は、全国の区域とし、東日本大震災における被災県(岩手県、宮城県、福島県および熊本県に限る。)において業務に従事する場合は、福井県および当該被災県とする。)内の従事先施設等において児童の保護等に従事し、かつ5年間(※1)引き続き従事したときは、修学資金等の返還の債務を免除します。

 

 

※1 5年間の従事

次の場合には、3年間の従事で全額免除となります。

  • 県内の過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項および第33条に規定する過疎地域において当該業務に従事した場合… 全国過疎地域自立促進連盟HPをご参照ください。
  • 中高年離職者(養成施設等の入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のものをいう。)が当該業務に従事した場合

※2 養成施設を卒業後、保育士として業務に従事するまでの1年

保育士登録者が児童の保育等の業務以外に採用された場合、児童の保護等の業務に従事する意思がある場合は、従事までの期間を2年とすることができます。

(注)返還の債務免除となる従事期間には、災害・疾病・負傷、産休や育児休業など当該業務に従事できなかった期間は算入されません。

 

  ≪返還について≫

次のいずれかに該当する場合(災害、疾病、負傷、育児休業その他特別な事由がある場合を除く。)には、修学資金の返還となります。

  1. 修学資金の貸付けが打切られたとき
    ○養成施設を退学したとき
    ○心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
    ○学業成績が著しく不良となったと認められるとき
    ○修学資金の貸付を受けることを辞退したとき
    ○死亡したとき
    ○虚偽その他不正の方法により修学資金の貸付を受けたことが明らかになったとき
    ○その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
  2. 養成施設を卒業した日から1年以内に保育士登録簿に登録せず、県内の保育所等で児童の保育等に従事しなかったとき
  3. 県内の保育所等で児童の保育等に従事する意思がなくなったとき
  4. 業務外の事由により死亡し、または心身の故障により業務に従事できなくなったとき 

 

  • 返還期間は、6カ月間の据置期間を経過した後10年以内
  • 返還方法は、月賦または半年賦の均等払方法
  • 返還期間を過ぎた場合は規定の延滞利子を徴収します

 

≪貸付後の様式≫

修学生は、貸付決定時に送付している「手引き」をよく読み、状況に応じて手続きを行ってください。
手続きに必要な様式は下記からダウンロードしてください。

 

申請および届出内容 申請書・届出様式
貸付を辞退するとき 辞退届(様式第8号)
貸付金の返還が生じたとき 返還計画書(様式第10号)
返還債務の猶予を申請するとき 返還猶予申請書(様式第11号)
保育士登録を行っており、児童の保護等に従事する意思があるとき(就業までの期間延期) 就業延期届(様式第14号)
返還債務の全額免除を申請するとき 返還当然免除事由発生届(様式第15号)
返還債務の一部免除を申請するとき 返還裁量免除申請書(様式第18号)
修学生・連帯保証人の氏名、住所を変更したとき 氏名等変更届(様式第19号)
養成施設で休学、退学、停学、留年したとき 休学・退学・停学・留年届(様式第20号)
養成施設を復学したとき 復学届(様式第21号)
養成施設を卒業したとき 卒業届(様式第22号)
従事先を変更したとき 就業施設等変更届(様式第23号)
従事先を退職したとき 退職届(様式第24号)
修学生が死亡したとき 修学生死亡届(様式第25号)
従事先の確認(返還猶予期間中 毎年4月15日までに提出) 業務従事状況報告書(様式第26号)
連帯保証人を変更するとき 連帯保証人変更届(様式第27号)
従事先からの従事証明書 業務従事証明書

 

 ≪関連資料≫

厚生労働省通知

 

 

問い合わせ先

 〒910-8516
福井市光陽2丁目3番22号 社会福祉法人 福井県社会福祉協議会
地域福祉課「保育士修学資金貸付担当」まで
TEL 0776-24-4987(地域福祉課直通) / 0776-24-2339(代表)
FAX 0776-24-0041
E-mail    sikin@f-shakyo.or.jp