令和6年度 介護福祉士および社会福祉士修学資金貸付
介護福祉士・社会福祉士修学資金貸付制度について
この制度は、福井県における介護福祉士・社会福祉士の確保を図るため、養成施設等(社会福祉士及び介護福祉士法の規定により指定された学校または養成施設)に在学し、卒業後、福井県内の民間施設において介護または相談援助業務に従事しようとする方に修学資金を無利子で貸し付けるものです。
養成施設等を卒業後、1年以内に福井県の民間施設において介護福祉士・社会福祉士としてその業務に5年間(過疎地域および中高年離職者は3年間)従事した場合には、貸付した修学資金が全額免除されます。
≪貸付金額等≫
修学資金
月額50,000円以内
入学準備金・就職準備金
各200,000円以内(各1回のみ)
- 働きながら修学する場合は、就職準備金は貸付できません。
介護福祉士国家試験受験対策費用
年額40,000円以内(卒業見込み年度とその前年度の2年間のみ。)
- 卒業見込み年度に介護福祉士国家試験を受験しなかった場合(災害、疾病等やむを得ない事由がある場合を除く)は、国家試験受験対策費用分を返還していただきます。
生活費加算
- 貸付申請時に生活保護受給世帯(これに準ずる経済状況にあると知事が認める世帯を含む)の世帯員は養成施設等に在学する期間の生活費として加算を申請できます。
- 生活費加算と生活保護の支給を同時に受けることはできません。貸付申請時において生活保護を受給している方は、貸付決定後に、生活保護の支給が廃止されていることを確認します。
- 貸付利子は無利子
- 生活福祉資金や母子寡婦福祉資金における修学資金の貸付や、離職者訓練による介護福祉士訓練など、他の国庫補助事業等を活用している場合は貸付対象外(日本学生支援機構奨学金との併用は可)
-
連帯保証人が1人必要(借用書の提出時には、実印による押印と印鑑証明書の添付が必要)
原則として県内に住所があり、返還債務を負担することができる資力を有するもの。(父母可・配偶者不可) -
下記の要件を満たす法人が連帯保証人になることも可能です。
・申込時に返還債務が免除となる対象業務の県内営業実績が5年以上あること
・直近5年間の収支状況(資産合計-負債合計)がすべて黒字であること
≪募集案内≫
≪募集人数≫
≪申込締切日≫
令和6年5月15日(水)
≪申請に必要な書類≫
(11~13は、法人が連帯保証人になる場合に提出)
1 | 01 申請書.pdf 01-2 記入例.pdf |
2 | 在学する養成施設等からの推薦書(様式第2号) |
3 | 介護福祉士等修学資金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第3号) |
4 |
介護福祉士国家試験受験誓約書(様式第4号) (貸付を希望する者のみ提出が必要。社会福祉士養成施設の在学者は申請できません。) |
5 | 世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー不要) |
6 | 市町長が発行した申請者の生計を支える者(父および母)の申請前年の所得・課税証明書 |
7 | 直近の学業成績表(養成施設等の1年生は卒業した高等学校等の成績証明書) |
8 | 中高年離職者にあっては離職証明書、その他離職していることが確認できる書類 |
9 | 「高等教育の修学支援新制度」決定通知書(対象者のみ) |
10 | 生活費加算を受けようとする者は、生活保護受給証明証または生活保護受給世帯に準ずる経済状況であることが確認できる書類 |
11 | 貸付に同意する旨が議決された取締役会・理事会等の議事録または稟議書の写し(原本証明したもの) |
12 | 直近5年間の決算書(原本証明したもの) |
13 | 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内の原本) |
★令和2年4月より実施されている「高等教育の修学支援新制度」との併給について
・「授業料等減免」および「給付型奨学金」の支給を受ける場合は、下記取り扱いとなります。
修学資金 | △授業料減免後の差額支給 |
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入学準備金 | △授業料減免後の差額支給 |
就職準備金 | 〇併用可 |
生活費加算 | ×併用不可 |
※高等教育の修学支援新制度を優先に適用することから、授業料等減免の金額が確定後、修学資金の貸付決定を行います。
≪貸付にかかる主な流れ≫
≪返還免除≫
介護福祉士養成施設または社会福祉士養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士または社会福祉士の登録(※1)を行い、県内の民間施設において介護福祉士または社会福祉士の業務(※2)に従事し、登録日と当該業務に従事した日のいずれか遅い日の属する月以降、引き続き5年間(※3)従事したときは、貸付した全額が免除されます。フロー図
※1 社会福祉士の登録
災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合や、国家試験に合格できなかった場合は、卒業年度の翌年度まで国家試験にチャレンジすることができます。卒業年度の翌年度の国家試験にも合格できなかった場合には、貸付した全額を返還していただくことになります。
※2 介護福祉士または社会福祉士の業務の範囲
「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号厚労省社会局長・児童家庭局長連名通知)」の別添1に定める職種もしくは別添2に定める職種または当該施設の長の業務を指します。
公益財団法人社会福祉振興・試験センターHP「社会福祉士国家試験 受験資格 実務経験の範囲(外部リンク)」 「介護福祉士国家試験 受験資格 実務経験の範囲(外部リンク) 」をご参照ください。
※3 5年間の従事
次の場合には、3年間の従事で免除となります。
- 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項および第33条に規定する県内の過疎地域において当該業務に従事した場合 → 全国過疎地域自立促進連盟HP(外部リンク)をご参照ください。
- 中高年離職者(養成施設等の入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のものをいう。)が当該業務に従事した場合
※4 養成施設を卒業後、介護・相談援助業務等に従事するまでの1年
社会福祉士資格取得者または介護福祉士資格取得者が介護・相談援助等以外に採用されたが、当該業務に従事する意思がある場合には、従事までの期間を2年とすることができます。
(注)災害・疾病・負傷・育児休業など業務に従事できなかった期間は、返還の債務免除となる従事期間に算入されません。
≪返還について≫
次の1~4のいずれかに該当する場合(災害、疾病、負傷、育児休業その他特別な事由がある場合を除く。)には修学資金を返還していただきます。
-
修学資金の貸付が打ち切られたとき
○養成施設を退学したとき
○心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
○学業成績が著しく不良となったと認められるとき
○修学資金の貸付を受けることを辞退したとき
○死亡したとき
○虚偽その他不正の方法により修学資金の貸付を受けたことが明らかになったとき
○その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき - 養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士または社会福祉士として登録せず、県内の民間施設で介護福祉士または社会福祉士として業務に従事しなかったとき
- 県内の民間施設で介護福祉士または社会福祉士として従事する意思がなくなったとき
- 業務外の事由により死亡し、または心身の故障により業務に従事できなくなったとき
- 返還期間は、6か月間の据置期間を経過した後10年以内
- 返還方法は、月賦または半年賦の均等払方法
- 返還期間を過ぎた場合は規定の延滞利子を徴収します
≪貸付後の様式≫
修学生は、貸付決定時に送付している「手引き」をよく読み、状況に応じて手続きを行ってください。
手続きに必要な様式は下記からダウンロードしてください。
申請および届出内容 | 申請書・届出様式 |
---|---|
貸付を辞退するとき | 辞退届(様式第9号) |
貸付金の返還が生じたとき | 返還計画書(様式第11号) |
返還債務の猶予を申請するとき | 返還猶予申請書(様式第12号) |
国家試験に合格できなかった(受験できなかった)が再度チャレンジしたいとき | 就業延期届(様式第15号) |
返還債務の全額免除を申請するとき | 返還当然免除事由発生届(様式第16号) |
返還債務の一部免除を申請するとき | 返還裁量免除申請書(様式第19号) |
修学生・連帯保証人の氏名、住所を変更したとき | 氏名等変更届(様式第20号) |
養成施設等を休学、退学、停学、留年したとき | 休学・退学・停学・留年届(様式第21号) |
養成施設等を復学したとき | 復学届(様式第22号) |
養成施設等を卒業したとき | 卒業届(様式第23号) |
従事先を変更したとき | 就業施設等変更届(様式第24号) |
従事先を退職したとき | 退職届(様式第25号) |
修学生が死亡したとき | 修学生死亡届(様式第26号) |
従事先の確認(返還猶予期間中は毎年4月15日までに提出) | 業務従事状況報告書(様式第27号) |
連帯保証人を変更するとき | 連帯保証人変更届(様式第28号) |
従事先からの従事証明様式 | 業務従事証明書 |
≪関連資料≫
問い合わせおよび提出先
〒910-81516
福井市光陽2丁目3番22号 社会福祉法人 福井県社会福祉協議会
地域福祉課 介護福祉士等修学資金貸付担当
TEL 0776-24-4987 (直通) / 0776-24-2339(代表)
FAX 0776-24-0041
E-mail sikin@f-shakyo.or.jp