令和6年度 障害福祉分野就職支援金貸付
障害福祉分野就職支援金貸付制度について
この制度は、より幅広く新たな障害福祉分野の人材を確保する観点から、他業種で働いていた方等の障害福祉職員としての参入を促進するため、就職の際に必要な経費に係る支援金(以下「就職支援金」という。)の貸し付けを実施するものです。
一定の研修を修了し、福井県内の事業所または施設(※1)に就職し、障害福祉職員(※2)として2年間従事した場合、借りた資金の返済が免除されます。
≪貸付対象者(次のすべてを満たす方)≫
- 福井県内に住民登録をしている方
- 障害福祉職未経験の方
- 介護職員初任者研修以上の研修を修了した方(④の就労と同時に研修受講する方も申請可能ですが、研修を修了できなかった場合は、貸付金を返還していただきます。)
- 県内の事業所または施設(※1)の障害福祉職員(※2)として就労する方(雇用形態が正規職員または労働日数および労働時間が正規職員の3/4以上)
補足
- ※1…障害者総合支援法等で規定する障害福祉サービスを提供する事業所・施設(要綱第2条第2号)
- ※2…事業所・施設において主たる業務がサービス利用者に直接サービスを提供する者をいいます。
- 他事業(「介護福祉士等修学資金」、「離職した介護人材の再就職準備金」および「介護分野就職支援金」等)を利用した方は申請不可です。
≪貸付金額等≫
- 200,000円以内(1人1回限り)
-
無利子
※ただし、返還期日が過ぎても返還が完了しない場合は、年3%の延滞利子を徴収します。
対象経費
- 子どもの預け先を探す際の活動費
- 介護に係る軽微な情報収集や講習会参加経費、参考図書等の購入費
- 障害福祉職員等として働く際に必要となる靴や道具または当該道具を入れる鞄等の被服費
- 敷金、礼金または転居費など転居を伴う場合に必要となる費用
- 通勤用の自転車またはバイクの購入費 など
留意点
- 就職日前後3か月以内の支出に限ります。
-
連帯保証人が1人必要(借用書を提出時には、実印による押印と印鑑証明書の添付が必要)
↳ 貸付申請者が未成年者である場合・・・貸付申請者の法定代理人
貸付申請者が成人である場合・・・貸付申請者と生計を別にする者
≪募集案内≫
≪申請に必要な書類≫ 就職後3か月以内に提出してください
- 障害福祉分野就職支援金貸付申請書兼利用計画書(様式第1号) 02-02 障害分野申請書 記入例.pdf
- 障害福祉分野就職支援金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第2号)
- 世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー不要)
- 要綱第2条第1号に掲げる研修を修了した証明書の写し(研修修了証)(様式第4号)
- 就職(内定・決定)証明書(様式第3号)(様式第3号の内容を証明できる書類があれば、その書類の写しでも可)
≪貸付にかかる主な流れ≫
≪返還免除≫
借受人が福井県内で障害福祉職員として就労し、かつ2年間(※)引き続き従事したときは、貸付金の返還を全額免除します。
(※)災害・疾病・負傷、産休や育児休業など当該業務に従事できなかった期間は算入されません。
≪返還について≫
次のいずれかに該当する場合(災害、疾病、負傷、育児休業その他特別な事由がある場合を除く。)には、貸付金の返還となります。返還期間は1年以内です。
-
就職支援金の貸付が打切られたとき
- 貸付を受けることを辞退したとき
- 研修実施機関が設定する受講可能期間内に研修を修了できなかったとき
- 虚偽その他不正の方法により就職支援金の貸付を受けたことが明らかになったとき
- 死亡したとき
- その他就職支援金の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
- 県内において障害福祉職員の業務に従事する意思がなくなったとき
- 業務外の事由により死亡または心身の故障により障害福祉職員の業務に従事できなくなったとき
・返還期間は、6カ月間の据置期間を経過した後1年以内
・返還方法は、月賦または半年賦の均等払方法
・返還期間を過ぎた場合は規定の延滞利子を徴収します。
≪貸付後の様式≫
借受人は、貸付決定時に送付している「手引き」をよく読み、状況に応じて手続きを行ってください。
手続きに必要な様式は下記からダウンロードしてください。
申請および届出内容 | 申請書・届出様式 |
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貸付を辞退するとき | 辞退届(様式第8号) |
貸付金の返還が生じたとき | 返還計画書(様式第10号) |
返還債務の猶予を申請するとき | 返還猶予申請書(様式第11号) |
返還債務の全額免除を申請するとき | 返還当然免除事由発生届(様式第14号) |
返還債務の一部免除を申請するとき | 返還裁量免除申請書(様式第17号) |
借受人・連帯保証人の氏名、住所に変更があったとき | 氏名等変更届(様式第18号) |
従事先を変更したとき | 就業施設等変更届(様式第19号) |
従事先を退職したとき | 退職届(様式第20号) |
借受人が死亡したとき | 借受人死亡届(様式第21号) |
従事先の確認(返還猶予期間中 毎年4月15日までに提出) | 業務従事状況報告書(様式第22号) |
連帯保証人を変更するとき | 連帯保証人変更届(様式第23号) |
施設・事業所からの従事証明書 | 業務従事証明書 |
≪関連資料≫
貸付申請の相談および提出先
〒910-8516
福井市光陽2丁目3番22号 社会福祉法人 福井県社会福祉協議会
地域福祉課 「障害福祉分野就職支援金」担当
TEL 0776-24-4987(直通) / 0776-24-2339(代表)
FAX 0776-24-0041
E-mail sikin@f-shakyo.or.jp