「社会福祉法人が連携して地域に貢献するしくみ」
福井県内社会福祉法人連携事業推進協議会(法人連携協)について

【県内の社会福祉法人の加入状況】

 

【ふく福くらしサポート事業(生活困難者総合相談・生活支援事業)】

「会員法人が地域の総合的な相談窓口となり、必要な支援を行います」

  会員法人の相談窓口(地域相談員)が、必要に応じ、関係機関と連携・協働しながら様々な生活課題を抱える人々に対する相談に応じ、適切な助言等を行うほか、本人の意思に基づき生活困窮者自立相談支援機関等専門機関への情報提供等を行います。
(適切な支援につなげるための総合的な相談窓口が、身近な地域の社会福祉法人(会員法人)の自主的な取組により、新たに設置されます。)

 

 

 

【取組のイメージ】

※会員法人向け様式等は本ページの最下部からダウンロードできます。

 

【協議会の設立】 ※平成29年11月29日

*「福井県内の社会福祉法人が連携して地域貢献活動を行う新たな枠組みの創設」

 平成29年11月29日(水)、福井県社会福祉センターにて、「福井県内社会福祉法人連携事業推進協議会 設立総会」が行われ、会則の制定、役員選任および事業計画・予算が決議されました。

 本協議会は、社会福祉法第24条第2項の規定による社会福祉法人個々の責務として求められる「地域における公益的な取組」を、県内の複数の法人が連携・協働し、県民が抱える生活や福祉的課題に対応する事業を行うことにより、法人の使命や役割を果たすことを目的としています。

 設立に至った背景として、ここ数年来の社会福祉法人改革の議論の渦中にあって、県社会福祉法人経営者協議会をはじめとする各種施設協議会6団体が協議を重ねた末、事業の種別や規模を超えすべての社会福祉法人が地域に貢献するための方策として、この形態が提起されたものです。このような取組は、複数の府県で先行していますが、本県の場合、その実現のために、スケールメリットを活かし、個々の法人の取組を後押しするための組織(協議会)を新たに創設するというもので、全国初の試みとなります。

 なお、本協議会では、まず今日的な課題として、制度のは狭間にある生活困難者に対する総合相談・生活支援に取り組むこととしています。

 

【地域における公益的な取組の責務化(法規定)】

 営利法人等多様な事業主体が福祉サービスに参入する今日、税制等で様々な優遇措置を受ける「社会福祉法人」との違いが強く問われています。
 また、以前から“既存の制度では対応できない人々を支える”ことを本旨とされる社会福祉法人としての取組が、広く一般に知られていないという現状もあります。
 これらを踏まえ、社会福祉法人の今日的意義は、社会福祉事業にかかる福祉サービスの供給確保の中心的な役割を果たすとともに、≪他の事業主体では対応できない様々な福祉ニーズを充足することにより、地域社会に貢献していくことにある。≫とされ、今般の社会福祉法の改正により「『地域における公益的な取組』の責務」(法第24条第2項)が規定され、既に施行されている状況です。

「社会福祉法人は、社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。」

(平成28年4月1日施行)

 

*「地域における公益的な取組」の単位

 この取組の責務は、すべての社会福祉法人に課せられ、人員配置や財務等法人個々の事情により区別されるものではありません。
 しかしながら、法人によっては、この人員配置であったり、財政上の事情から、積極的にこのような活動に取り組むことが困難な場合も少なくありません。
 このため、この責務を社会福祉法人としてしっかりと果たしていく一つの手段として複数の法人が連携し、共通の事業テーマを設定し、実現しようとする本県における取組が、「福井県内社会福祉法人連携推進事業」です。