苦情への適切な対応について

福祉サービスに対する利用者の満足感を高めることや、利用者個人の権利を擁護すること、利用者の福祉サービスの適切な利用を支援することは福祉サービス事業者の責務です。利用者からの苦情の際にも適切な対応が求めらており、厚生労働省では苦情解決に対して指針を定めています。(下記を参照ください。)

 

苦情の円滑、円満な解決のためには、苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保した一定のルールに沿った方法で解決を進めることが必要であり、そのため、苦情への対応方法や受付体制等について事前に定めておくことが必要です。

 

福井県運営適正化委員会では、下記の通り、事業所で設けるべき要綱やマニュアル、様式の例を設けています。(下記のファイルをダウンロードしてください。)

 

ご参照、ご活用いただき、苦情解決の体制づくりへの積極的な取り組みをお願いします。なお、要綱等に関する質問や、体制づくりに関するご相談等ありましたら、下記までご連絡ください。

 

添付ファイル

 

福井県運営適正化委員会事業実績

 

苦情解決体制整備等現況調査報告